カテゴリー「弁護士業務」の46件の記事

ある会社整理事件

3月から手がけていた会社整理事件が、先日ほぼ終了しました。

県内の小さな町で古くから営業していた精肉会社でした。先代社長さんが今年1月に病気で急逝されたため、その後処理について依頼を受けたというものでした。

子供さん方は家業を離れて生活しており、跡を継ぐことは難しいということだっため、営業譲渡や株の譲渡による経営者の交代などを模索してみましたが、残念ながらいずれもかなわず、結論としては営業を廃止し、会社を清算することにしました。

幸いにも、先代社長さんの生命保険金があったことと、従業員や取引先、金融機関の方々が皆さん非常に好意的に対応していただいたことにより、さしたる混乱もなく、廃業に伴うロスもほとんどなく、結果的には全ての負債をきちんとお支払いして、終了することができました。

長く弁護士をやっていますが、こんなに整然とことが運ぶ事案は珍しいと思うくらい(メインバンクの方にもそう言われました)、大きな問題もなく、整然と進みました。

取引先等にご挨拶や相談に伺う際には先代社長さんの奥様や子供さん方と一緒に行きましたが、行く先々で先代社長さんの急逝を惜しむ声や人柄を偲ぶお話をたくさんいただきました。私は先代社長さんと直接お会いしたことはありませんでしたが、きっと経営者としても人間としてもすばらしい方だったのだろうなと思いました。

亡くなった先代社長さんの想いが関係者の皆様にも伝わって、きっと今回のように整然と整理ができたのだろうと思います。ご遺族の方にもお話しましたが、先代社長さんがずっと見守ってくださっているようにさえ感じられました。

人は死して名を残すと言いますが、本当にそうですね。

弁護士として、忘れられない事件というものがいくつかあるものですが、今回の事件もその1つとなりました。

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ある先輩弁護士の談話から

仙台弁護士会が会員向けに発行しているミニコミ誌のようなものがあり、その中で、先輩弁護士にお話を伺うという企画があります。

最近発行されたものの中で、ある大先輩弁護士のインタビューが載っていました。

その方は弁護士経験30年以上、仙台弁護士会や日弁連でも要職を経験された方で、今でも仙台弁護士会の多くの会員から尊敬を集めている方です。

その方の談話の中で、依頼者との関係について、

「弁護士としてやるべきことはきちんとやり、結果の見通しも説明した上で、最後は依頼者に判断してもらい、その希望に沿うようにやる」

という趣旨のことが述べられていました。

これは私が今までの記事で書いてきたこと(「事件は誰のもの?」「弁護士もおくりびとpart2」など)と同じような考え方だと思い、とても嬉しく思いました。

弁護士にとって、結果はもちろん重要ですが、依頼者との関係においては、結果に至るまでのプロセスが同じくらい重要なことだと思います。

弁護士だけでなく、裁判官も同じ傾向があるように思われますが、どうしても、紛争を解決したいという気持ちが先にたって、当事者の意向よりも、「法律的にみた妥当さ」や「紛争の解決の仕方としての落ち着きの良さ」を前面に押し出してしまいがちなのではないかと思います。

時に、裁判官の和解勧告が、当事者からすると「強引だ」とか「無理やり和解させられた」などと非難されたりするのもそういうことの現れだと思います。

結果はもちろん大事ですが、きちんと言い分を聞いてもらい、きちんと考えて判断してもらったというプロセスが、本当の紛争解決のために必要な場合があるんだと思います。そのプロセスがきちんとできていなければ、いたずらに和解をしても、ただ当事者の胸に不満の種を残しただけに終わるということもあると思います。

もちろん、依頼者にいたずらに不利益を生じさせるようなことは避けなければならない訳で、その当たりの見極めが難しいところではありますけどね。

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事件は誰のもの?

まだ若手弁護士の頃、よく、依頼者の希望する解決と、現実的にできそうなこととのギャップに悩まされたものです。

一番顕著に現れるのが、訴訟の中である程度の和解案が示され、それに応じるかどうかという場面です。

弁護士の立場からすると、敗訴判決をもらうのは最悪の結果なので、何としてもそれは避けたいと思っています。判決になった場合の見込みというのは意外と分かるようで分からないもので、思いもよらない負け判決をもらうこともあるものです。

また、仮に勝訴しても控訴されると更に時間や費用がかかるとか、強制執行でどの程度回収できるかという心配もあります。

そんなこんなを考えると、ある程度の線で和解で解決したいというモチベーションは弁護士側には常にあると思います。

もちろん、弁護士側の都合だけではなくて、多少譲歩しても早く解決して新しいことに目を向けていただく方が依頼者のために良かれと思う気持ちもあって和解を勧める訳ですが、でも、依頼者はそれで納得してくれないことが少なくありません。

そんなときの対応に、若い頃は苦慮したものでした。

当時の年配の弁護士さん方は、それでもかなり強く依頼者を説得して和解させる場合があるようでした。それはそれで、プロとして、本当に依頼者のためを思って強く説得するのですから1つの見識だと思います。でも、稀に、「うちの弁護士は何もしてくれなかった」「弁護士に勝手に決められた」といった不満の声が(弁護士会の法律相談のときなどに)聞こえてくることも当時はありました。

私は、最近は、そんな状況のときに「事件は誰のもの?」と自分に問いかけてみることにしています。言うまでもなく、事件は依頼者ご本人のものに決まっていますが、我々はプロとして最善の事件処理にこだわる余り、時としてこの当たり前の答えを見失ってしまいがちなんだと思います。その結果、依頼者の本当の気持ち(依頼者は全て本心をさらけ出してくれるとは限りません)に気づかず、弁護士の独りよがりになってしまうこともないとは言えません。依頼者は表面上納得してくれているようでも、心の中に不満が募っていることもあると思います。

仮に和解案を蹴飛ばして、結局負け判決をもらうことになったとしても、そのリスクを十分説明した上で、依頼者ご本人の希望でそうしたのであれば、それはそれで仕方がないことですし、その場面ではそれが最善の事件処理なのだと思います。

中途半端に不満を残したまま無理やり和解するよりも、きっと依頼者も納得してくれる筈ですし、こちらが誠実に事件処理をしていれば、必ず理解してもらえると思うのです。

負け判決をもらった後でも、控訴して和解協議に持ち込むこともあり得ますし、解決の方法はいろいろあると思います。要は、必要以上に負け判決を恐れないことが大事なのではないかと思います。

依頼者のために最善を尽くしながらも、ときどき立ち止まって「事件は誰のもの?」と問いかけてみることが、依頼者との信頼関係を強くすることにつながるのではないかと思います。

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個人再生事件増加中?

たまたまかも知れませんが、ここに来て、個人民事再生手続申立事件が増えているような気がします。私の担当だけでも7~8月で4件ほど受けました。

4件というと、たいしたことないように思われるかも知れませんが、司法統計によると、仙台地裁での個人再生の年間の受理件数は大体400~500件となっており、仙台圏の弁護士1人あたりにすると約1.5件くらいの計算です(もっとも、個人再生はやらないという弁護士もいますので、実際に受けている弁護士1人あたりにするともっと多いとは思いますが)。

私も通常は年間で数件というところなので、1~2ヶ月で4件というのは、結構多い感じがします。

過払金返還請求が一段落して、これからは破産や個人再生でないと解決できない案件が増えるのかも知れません。

前回も少し書きましたが、個人再生手続は住宅ローンはそのまま払い続けて(従って、自宅を残せます)、それ以外の一般債権は最大約80%(負債総額が大きい人は最大約90%もあり得ます)をカットしてもらえるという制度なので、多重債務状態の方にとっては非常にメリットが大きいと思います。ご依頼が増えてきたということは、それだけ広く知られるようになってきたということなんでしょうね。

ただし、最低3年の分割払いが前提のため、ある程度継続的に収入を得る見込みのある人でないと申立が認められないのが難点です。

債務者本人の収入等は問わない代わりに、親族等の援助により一括払いするという再生計画も認められるようになると、もっと使い勝手がいいと思いますけどね。

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ある個人再生手続申立事件

少し前に、個人再生手続申立事件の認可決定が確定しました。

途中いろいろな事情があって、受任してからかれこれ1年くらい経ったでしょうか。

自宅はお持ちでなかったのですが、勤務先の関係で、自己破産すると会社を辞めなければならなくなるおそれがある(法令上の職務制限規定に該当する)ということで、破産ではなく個人再生手続を希望された方でした。

仙台地裁では申立後、認可決定までの間、予想される返済月額に相当する金額を代理人弁護士に積み立てるように勧告される扱いですが、この方は毎月の積立もきちんとしており、必要書類もすぐに用意してくれて、とてもしっかりした方でした。

こんなしっかりした方でも、一時的に借金を抱えてしまうこともあるのですから、借金をしてしまうこと自体を一概に責めることはできないなと改めて感じます。

と同時に、一度の失敗で全てを失うことなく社会での再起を果たせるというのはやはりいい制度だなと思います。

認可決定確定後に返済について打ち合わせをしましたが、勤め先の会社で役員に昇格する話も出ているとのことでした。真面目な方なので、きっと仕事ぶりも評価されているのだと思います。こういうお話を聞くと、弁護士としても嬉しい限りです。

これからも、是非頑張って欲しいものです。

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裁判員裁判第1号事件

先日、裁判員による裁判の第1号事件の判決が出ました。

殺人事件で、求刑が懲役16年のところ、懲役15年の判決だったそうです。

新聞のコメントでいろいろな人の感想が載っていますが、やはり従来の量刑感覚からするとやや重めな気がします。

弁護側は被害者側の落ち度を1つの争点にしたようですが、(法律家としては当然に指摘すべきことであったとは言え)一般市民の方の感覚では被害者側の落ち度をあげつらうように見えること自体、弁護側が意図したような共感を得るに至らなかったのではないかと思いました。

それよりも、被告人の生い立ち、家庭環境、仕事ぶり、性格等々、被告人の「人となり」の部分を裁判員の方に理解してもらい、なぜそのような事件が発生してしまったのか、被告人の立場に立って考えてもらうような活動が今まで以上に必要になるような気がします。

新聞のコメントでも一般傍聴者の方が、そのようなことをもっと知りたかったと述べているものがありました。

いずれにしても、刑事裁判のあり方が大きく変わることは間違いありません。我々弁護士もこれまでよりかなり大変にはなりますが、市民の方に何日も参加していただくのですから、しっかり頑張らなければと思います(私は今のところ、まだ当たっていませんが)。

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ジュニアロースクール仙台今年も無事終了

8月1日に仙台弁護士会の「ジュニアロースクール仙台2009」が開催されました。

毎年夏休みの時期に開催して今年で6年目になりますが、今年は中学生28人、高校生19人の合計47人に参加していただき、過去最高となりました。

午前の模擬授業も例年同様盛り上がって良かったと思いますが、特に午後の模擬裁判は盛り上がって大盛況でした。

仙台弁護士会の模擬裁判の特徴は、子供さんたちに飽きずに見てもらえるように、受け重視でギャグをふんだんに取り入れているところです。

毎年4月頃から台本を作り始めますが、ここをもっとこうした方が面白い、とか、ここでこのギャグを是非入れたいとか、みんなでワイワイやりながら作ってます。

ときには本筋と関係ない方向に暴走してしまうこともあって、ストーリーを現実に戻すのも一苦労です。

でも、その甲斐あって、今年も皆さん、とても楽しそうに見ていただき、こちらの用意したギャグもほとんど拾ってもらえたので、我々としてもうれしい限りです。来年も是非来たいと言ってくれた子供さんも何人かいました。実際、今年も2年連続、3年連続という子もいました。

そういう楽しそうな感想を聞くと、苦労も報われる気がしますね。

考えてみると、弁護士会のイベントは多々ありますが、これだけお笑い路線でやってるものって、外にはないですよね。ある意味貴重なイベントですね。

今年は若手の会員から新しいアイディアがいくつも出されたのも充実した一因だと思います。来年もまた新しいアイディアを取り入れて、今年以上に楽しいものを作りたいと思います。

仙台弁護士会法教育委員会の皆さん(特に、準備に当たってくれた若手弁護士の方々)、本当にご苦労さまでした。来年もよろしくね。

※地元の河北新報さんが取り上げてくれてました。

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/08/20090803t13003.htm

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ある遺産分割事件

長いこと取り組んでいた遺産分割の事件が、先日やっと終わりました。

被相続人(亡くなられた方)がたくさん土地を残しておられたため、その分け方で意見がまとまらず、解決まで結局3年余りを費やしてしまいました。

遺産分割事件は我々弁護士の仕事の中でも長期化しやすいものの1つです。というか、最も長期化しやすい案件と言ってもいいかも知れません。

それだけに、無事終わると安堵感もひとしおです。

今回は、最終的に審判(家裁の裁判官が分け方を決めてしまうこと)になったのですが、私が受任していた奥さんと娘さんには結構な寄与分を認めてもらうことができ、より一層嬉しい解決になりました。

被相続人が10年以上にわたり病気療養を続け、気管切開手術もしていたため、亡くなる前には何年間も気管から痰の吸引をしてあげなければならず、それこそ夜も寝る暇がないほどだったという方でしたので、寄与分が認められたことについてはご本人たちも大変喜んでいただいたようです。

寄与分というのは、遺産相続の場面としては単に相続分をどれだけ上乗せするかしないかという数字の問題になってしまうのですが、ご本人にとってみれば、それ以上に自分がどれだけ被相続人の方のために尽くしたかを判定してもらうというような気持ちが強いように思います。だからこそ、5%でも10%でも裁判官に認めてもらうことだけで、自分の苦労が報われたという思いを強くするのではないでしょうか。

現実には、「ちょっとやそっとの療養看護は、家族として当然」という理由で、なかなか寄与分が認められないのが辛いところですけどね・・・。

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郡山市で東北弁連定期大会開催

金曜日、東北弁護士会連合会の平成21年度定期大会が福島県郡山市で行われました。

私は前日の理事会からの出席でしたので、前泊しました。

東北弁連の定期大会では、午後からの式典に先立ち、午前中に記念シンポジウムや記念講演が行われることが通例で、今年は派遣村の湯浅誠さんと、労働問題に取り組んで来られた弁護士の2名による講演会がありました。

湯浅さんのお話は新聞やテレビでも見聞きしていますが、やはり労働者の置かれた現状は惨憺たるものがあることを痛感させられます。

派遣や非正規雇用の労働者は仕事があるときでも常に余裕のないぎりぎりの状態に置かれており、仕事がなくなると一気に住居も生活の安定も失われてしまうという「すべり台社会」が今の状況だというのは本当にうなずけるものがあります。雇用対策も生活保護等の福祉政策も現実には全然セーフティーネットになっていないという現状は、いったい何なのかと考えさせられます。

と同時に、湯浅さんが言っておられたのは、弁護士がそのような窮状にある人たちにとって、気軽に相談したり何かを依頼したりできる存在になっていないということでした。

特に耳が痛かったのは次のようなお話です。

「生活保護申請の同行援助(申請がきちんと法律通り認められるように役所に同行して掛け合うなどの支援を行うこと)でも、法テラスを利用すれば受任弁護士には1件7万円余が報酬として支払われるが、弁護士は割に合わないとして受けない人も多い。自分たちがもしそんなにもらえたら、蔵が建つんじゃないかと思うくらいであり、弁護士さんはまだまだ殿様商売なんじゃないか」

手弁当でそのような支援活動を以前からやってきていた湯浅さんにしてみれば、弁護士はさぞ贅沢な人種かと思っておられるのだろうと思います。

知らず知らずのうちに、我々も貧困問題の加害者になってしまっているのかも知れません。

同様に、正規の労働者の方々や一般の方々も、「自分は大丈夫だから」と他人事のように傍観するのは、社会全体が貧困問題に加担していることになるのかも知れません。

いろいろなことを考えさせられた講演会でした。

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仙台弁護士会ジュニア・ロー・スクールただ今準備中!

昨年も記事にしましたが、仙台弁護士会では毎年夏休みに中・高生向けの法教育模擬授業・模擬裁判等のイベントをやっています。

昨年までは「中学生・高校生のためのサマー・スクール」というタイトルでしたが、「何のスクールか分からない」という声もありましたので、今年から「ジュニア・ロー・スクール仙台」に変えました。

今年は8月1日土曜日に行います。現在、仙台弁護士会法教育検討特別委員会の委員を中心に鋭意準備中です。模擬裁判の台本は例年以上に気合いを入れて作ってます。

きっと面白い物ができると思いますので、興味のある中・高生の方は、是非ご参加下さい。

あと、一般の方も見学大歓迎です。詳しくは下記をご覧下さい。申込締め切りは7月21日です。

「JLSsendai2009.doc」をダウンロード

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足利事件

足利事件の菅家利和さんが17年6ヶ月ぶりに釈放されたそうです。

17年と言えば、私が弁護士になってからの期間とほぼ重なるくらいの長い年月です。

それを思うと、菅家さんはもちろん、関係者の方々のご苦労が偲ばれます。

当時のDNA鑑定の信用性が問題になっていますが、刑事事件はまだしも、私が修習生くらいの頃にはもう、親子鑑定などでは当たり前のようにDNA鑑定が決め手とされていました。

もちろん、親子鑑定では試料の採取は良好な条件下で行われるので、刑事事件で現場に残された試料を基に鑑定するよりはおそらく確率的には間違いが少ないのだと思いますが、もしかしたら、親子鑑定でも誤った判断がなされたケースもあるのではないかと思うと、怖くなります。

我々弁護士は、一見科学的に見えるものや、誰もが当然と考えていることでも鵜呑みにしてはいけないということを、改めて思い起こさせられます。

そしてまた、裁判所によりDNAの再鑑定がようやく決定されたのも去年の10月とのこと。余りに長く時間がかかりすぎています。アメリカでは、囚人がDNAの再鑑定を請求した場合には実施しなければならない法律のある州もあるそうです。現在では手間も費用もそれ程かかる訳ではないのですから、既決囚の権利として、再鑑定の実施も認めていく必要があるのではないかと思います。

いずれにせよ、早く菅家さんに正式に無罪の判決が出ることを望みます。

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弁護士は悪者の味方?

出前授業とか、事務所訪問とかで中学生・高校生の皆さんとお話する機会があると、よく耳にするのが、

「弁護士さんって、なんで悪いことした人を弁護するんですか?」

という素朴な質問。う~ん、子供って無邪気だから怖いですね~。

でも、この質問に分かりやすく答えるのって、意外と難しいです。

私は、若い頃に先輩弁護士から聞いた、こんな言葉で答えています。

「弁護人というのは、世界中で被告人を信じてあげられる最後の1人なのかも知れないからだよ」

被告人は、逮捕された時点でマスコミ報道などにより、世間からはもう悪者のレッテルを貼られてしまっています。それに、被告人の中には、家族や友人等、支援してくれる人が誰もいない場合も少なくありません。ただでさえ、暗い留置場の中に一人きりで閉じこめられているのに、誰も支えてくれる人もいないとなると、本当に孤立無援です。

そんな状況の中で、弁護人は唯一最後まで被告人を信じて被告人のために活動してあげられる立場なのです。

そう思えば、簡単に見捨てたり諦めたりすることなんかできません。そして、そういう目で見ていけば、どんな事件でも不思議と被告人の言い分に合うような証拠や検察官の主張の矛盾点なども見えてくるものです。

我々弁護士は被告人を裁くのが仕事ではありません。「そんなのウソに決まってるだろ」なんてことを言ってしまったら一発で信頼関係は崩壊します。

当事者主義という裁判の構造の中で、我々弁護士の仕事は、いかにして最後まで被告人の主張を裁判という場に引き出してやるかということだと思います。

だから、弁護士はまず最初に「信じることのプロ」でなければならないと思っています(な~んて、ちょっとカッコつけました)。

凶悪事件の犯人の弁護人を務める弁護士が、世間の非難を浴びることが時々あります。

でも、弁護士が刑事弁護をやっているときというのはこういう気持ちでやっているのだということを、世間の皆様に少しでも分かっていただけると嬉しいなと思います。

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裁判員制度

今日から(正確には今日以降起訴された案件から)裁判員裁判が始まります。

弁護士のブログとしては、この話題に触れない訳にはいかないんでしょうね。

巷では(弁護士会内でも)賛否いろいろの意見がありますが、私は基本的に制度に賛成です。

というのも、私が弁護士になりたての頃から、弁護士会や日弁連では、司法の民主化ということが強く叫ばれていました。

刑事事件では有罪率が99.9%、民事事件でもキャリア制度により上ばかりを気にして国や大企業寄りの判決ばかりが目立つ状態で、裁判所は庶民や社会的弱者の方を向いていないのではないかと、よく問題提起されていたものです(弁護士だけが言っていた訳ではなく、マスコミなどでもそういう論調はあったと思います)。

それと同時に、私たちも反省しなければならないのですが、弁護士も敷居が高く近寄りがたい、お金をいくら取られるか分からない、といった不満の声も多く、その結果、2割司法(世の中の紛争のうち、司法権により解決される事案が2割くらいしかない)などという言葉さえ言われており、司法に閉塞感が漂っていました。

現在に至る司法改革の流れにはいろいろな潮流がありますが、このような閉塞した司法に風穴を開けたい、もっと市民の目が行き届くようにしたい、というような流れもその1つだったと思っています。

市民の方が、刑事裁判に関わるのは怖い、自信がない、責任が重すぎる、と考えて消極的になるお気持ちも良く分かります。でも、ある意味、そのように自信がない人が裁くからこそ、真実は何か、検察側の立証は十分なのか、被告人の弁明には理由があるか、等々、謙虚な気持ちで事案を見つめることができるのだと思います。そしてそれが、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則に立ち返ることにもなるのではないかと思うのです。

そんなことから、日弁連は私が弁護士になるず~っと前から、陪審・参審などの市民参加を訴えてきていました。

現在できあがった裁判員制度は、日弁連が思い描いていたものとは大分違うものになってしまったので、反対の立場を取る人もいます。でも、私は市民参加制度の導入を強く訴えてきた日弁連ないし弁護士・弁護士会として、裁判員制度を簡単に失敗させることはできないと思っています(もちろん、直すべきところは直していくにしても)。

実際、自分でも市民の方々に自分の弁論がどれだけ通じるものか、早くやってみたい気がしています。なるべく難しい言葉を使わないようには気を付けるとしても、あとは熱意で何とか理解してもらえるんじゃないかなと思ってるんですが、甘いでしょうか?

とは言え、地元での第1号事件は注目を浴びちゃうので、できれば避けたいのがホントのところですね。第1号は一体誰になるやら・・・。

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仙台弁護士会執行部任期終了!

話が前後しますが、3月一杯で仙台弁護士会の執行部の任期が終了しました。仙台弁護士会の場合、執行部とは会長1名、副会長4名、常議員会(理事会にあたるもの)議長1名、庶務委員長1名、副庶務委員長2名の合計9名で構成されています。

私は庶務委員長という立場で主に事務的なことを担当しておりました。

昨年4月からの1年間で、執行部会(大体午後5時~10時頃まで)が全53回(その前に執行部準備会も4回)、常議員会(大体午後2時~6時くらい)が全14回、臨時総会が2回、全員協議会が3回(うち2回は臨時総会と同日開催)、そして定期総会(午前9:30~午後6時)1回と、年間通して会議漬けで、慌ただしく準備に追われる日々でした。

それ以外にも会内のイベントの準備、裁判所等外部団体との協議、各種懇談会or懇親会出席等で、本当にめまぐるしく過ぎた1年でした。

物理的にも大変でしたが、本業も並行してやってますから、常に仕事に追われており、精神的なプレッシャーが厳しかったと思います。今、仕事から解放されてみると、本当に気持ちが楽になったというか、楽になりすぎて却って気が抜けてる状態です。

毎年毎年、執行部が変わっても、これだけの仕事を黙々とこなし続けている訳です。

弁護士会は弁護士の強制加入団体であり、弁護士法第1条に規定された「基本的人権の擁護と社会正義の実現」のために、弁護士自治が認められています。

我々は先輩弁護士から、この弁護士自治の大切さを嫌というほど教え込まれており、それを守るために、社会全体の利益や弱者の人権のために力を尽くさなければならないということを強く胸に刻み込まれています。

だからこそ、こんなに大変な仕事も毎年黙々と誰かがこなし続けているのだと思います。

執行部の仕事だけでなく、各種委員会の仕事も本当に大変ですが、どれも社会の中で意義のあるものだと信じて、それぞれに頑張っている訳です。

とは言え、本当に1年間大変でした。

1年間やってこれたのも事務所のスタッフや弁護士会の職員の皆さんの支えがあってこそだと思います。

少し鋭気を養って(もちろん、本業は今までと変わらず一生懸命やりますが)、また次の仕事に備えたいと思います。

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日弁連が弁護士報酬のクレジットカード払い解禁見送り

3月18日の理事会で、日弁連が弁護士報酬のクレジットカード払い解禁を見送ることを決定しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090321-00000543-yom-soci

元はと言えば、1992年の中坊公平会長時代に、弁護士報酬のクレジットカード払いについて、「カードの乱用に警告を発すべき立場の弁護士がカード会社と提携することは相当でない」等の理由で会員に対して自粛を求めていたものを、ここに来て、カード払いの普及に伴い、1回払いだけなら解禁しても良いのではないかという声が高まったことから、各地の弁護士会にも意見照会をした上で、今回の理事会での決定になったものです。

ごく大雑把に図式化して言えば、業務対策委員会系は「利用者の利便性」「弁護士報酬の支払方法の多様化」等の理由により推進的な立場、消費者委員会系は「利用者に金利を負担させることにつながる(1回払いと言っても、それだけにとどまる保証はない)」「多重債務者増加に弁護士も加担することになりかねない」「弁護士の仕事がビジネス化する」等の理由により消極的な立場という感じだと思います。

地方ではおそらくかなりのところで後者の理由により感覚的に受け入れられないという雰囲気だと思います。仙台弁護士会も解禁に反対の意見書を日弁連に出しています。

これだけクレジットカードが普及している時代ですから、世間的にはいろいろなご意見もあろうかと思います。

ただ、それでもやはり弁護士業務の廉潔性またはプロフェッション性を大事にしたいという考えの人が、今のところは多数だということだと思います。

しかし、現在でももちろん弁護士報酬のクレジットカード払いは禁止されている訳ではありませんし、これからますますクレジットカード払いが一般化していくことを考えると、どこまで「自粛」の状態を続けていけるのかは難しい問題だと思います。

この問題は、2000年に日弁連が業務広告を解禁したこととも同じ根を持つ問題のように思います。弁護士業務広告についても、いつか別の機会に考えを述べたいと思います。

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弁護士も「おくりびと」?part2

倒産処理だけでなく、一般の事件のときにも、弁護士って「おくりびと」なんだなと思うことがあります。

弁護士のところに事件の依頼がくるとき、それは人と人との間の「紛争」が最も勢力を増しているときです。

「紛争」は、ときに強烈な敵意をむき出しにする「社会的な存在」として、当事者本人とは別に、実在しています。

まるで、それ自体が1つの魔物のように生きて動いているのです。

しかし、「紛争」をいつまでも暴れさせている訳にはいきません。それは、当事者のみならず、周りの人たちをも不幸に陥れるからです。

「紛争」から邪気をはらい、毒を抜き取って、最終的に何らかの解決を与えて鎮めてあげる、それが代理人としての弁護士の仕事です。理性の力で「紛争」という魔物を制御すると言えばいいでしょうか。

それがうまく果たされたとき、魔物は天命を全うして消滅し、依頼者には再び平穏な日々が戻ってきます。その過程、つまり、「紛争」を鎮めておくり出していく過程が、やはり「おくりびと」なのだと思うのです。

もちろん、やみくもにただ解決を優先すべきと言っているのではありません。

むしろ、「紛争」の本質にきちんと対峙し、互いに主張をぶつけ合うことによってこそ、「紛争」の力をそぎ落とし、魂を鎮めることになるのだと思います。十分に主張が尽くされず、不満が残ったままの状態では「紛争」は必ず再び頭をもたげてきます。

自分のところに持ち込まれた「紛争」については、できる限り納得のいく解決に導いて、きちんと昇華させてあげたいものだといつも思います。

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弁護士も「おくりびと」?

会社の倒産処理の事件は結構多いです。

破産申立や会社整理など、会社側代理人の立場に立つときもありますし、破産管財人のように裁判所から選任されて中立公正な立場で会社の整理をするケースもあります。

どちらの立場に立つ場合でも、倒産前後の時期は現場は混乱していますし、処理しなければならない問題が一挙に押し寄せてきててんやわんやの状態になります。

でも、それと合わせて、今まで生きて動いてきた会社が、静かに、少しずつ終焉を迎えていくという不思議な静寂感を感じることがあります。

言ってみれば、「混沌と整然」の同居とでも言えばいいでしょうか。

自分の知識と経験をフルに動員して、体内をアドレナリンがかけめぐっている一杯一杯の状態なのに、それと同時に、物事が静かに終息に向かっていく無常感を一歩引いた立場で静かに見つめている自分がいる・・・。そんな感じです。

本木雅弘さんの「おくりびと」がアカデミー賞を受賞しました。大変嬉しいことです。

その報道の際、良くテレビで流れていた映画のワンシーンが、本木さんがご遺体をきれいに清め、大事そうに棺に納めるシーンです(映画自体はまだ見ていません。ゴメンナサイ)。

その姿には、死者に対する畏敬の念と、人生の最後を、きれいに送り出してあげたいという人間愛があふれていて、心を打たれます。

ふと思ったのは、私たち弁護士の仕事も、ある意味では会社という社会的な存在が最期のときを迎えるのを見送ってあげる「おくりびと」なんじゃないかということです。

1つの会社には、1人の人間の人生と同じように、たくさんのドラマがあります。生きて動いて活動する、社会的な存在であることに変わりないのです。そんな存在が1つ社会から消えていくという厳粛な場に我々は立ち会う訳です。それは、人の死の重さと通ずるところがあります。

最期に混乱を生じさせないよう、きれいに拭き清めて、敬意を込めて送り出してあげる、それが「おくりびと」としての弁護士の使命なのでしょう。

モッくんみたいにカッコ良くはいきませんけどね・・・。

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「先生、お若いですね」にご用心

駆け出しの頃、依頼者の方によく「お若いですね」と言われました。

当時、私は26歳でしたので、まあ、当時の弁護士としては実際にも少しは若い方だったと思います。

当時の私は、この言葉を言われて、無邪気にも得意になっていました。

我々の世界では、「若くて優秀」というのはある意味定型的なホメ言葉でしたので、別に違和感を感じることもありませんでした。

でも、あるとき、フッと気づいたのです。この言葉を口にするとき、依頼者は決して私を誉めているのでも感心しているのでもないことに。

そうではなく、「自分の人生の一大事をこんなちゃらちゃらした若造に任せて大丈夫なんだろうか・・・」という心の奥底にあるほんのちょっとした不安が、無意識に言葉になって表れているのがこのセリフなのです。

もちろん、依頼者の方に悪意があるわけではありません。本当に若くてすごいなと思う気持ちもきっと何%かは併存しているのかも知れません。

でも、それよりも潜在意識の中の不安感が表面に現われているのがホントのところなのです。そのことは、依頼者の表情や、私に対する態度、セリフをよく観察すると、理解できることなのです。

そのことに気付いてから、このようなセリフを言われたときには、不安を払拭するため極力落ち着いた、自信あふれる物腰で依頼者の方に接するよう努めました。

間違っても「いやぁ~、大したことないっすよ~。ヘラヘラ・・」という態度を取ってはいけません。いっぺんに信用を失うことになってしまいます。私も最初の頃はそんなことをずっとしていたかと思うと、今となっては本当に恥ずかしい限りです。

この手のセリフはほかにも結構あると思います。日本人は奥ゆかしいので、本心をなかなか表に出さないんですよね。

でも、弁護士って自分が絶対正しいと思ってる空気読まない人種なので、そういった依頼者の微妙な心の揺れ動きに気づかない人も多いんじゃないかと思います。

40を過ぎて、最近はさすがに「お若いですね」とは言われなくなりました(もし今言われたら、それこそ逆に舞い上がっちゃうかも知れません(笑))。

でも、依頼者の方の表に出さない心情を、なるべく敏感に汲み取れるようにしたいということは、今も心がけています。

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仙台弁護士会定期総会なんとか終了!

土曜日、今年の定期総会がなんとかかんとか終了しました。

弁護士会の定期総会と言えば、我々弁護士にとって年に一度のお祭りみたいなものです。

午前9時30分にスタートし、昼食・休憩を挟んで、次年度役員選挙まで、全部終わったのは何と午後6時!ホントに毎年思いますが、仙台弁護士会はみんな議論が大好きな人ばっかりです。

今年は議案が1件否決されてしまいました。それも73対70という僅差。

やっぱり仙台弁護士会の皆さんは甘くないですね~。ちょっと残念でした。

でも、とにもかくにも、1年間の集大成であり、執行部みんなで準備してきたものですから、これはこれで良しとしたいと思います。

すっかり肩の荷が下りた気分です。

終了後の懇親会のお酒は少しほろ苦かったものの、会員の皆さんに労をねぎらっていただき、とても楽しいお酒でした。

次年度執行部のみなさん、4月から頑張ってくださいね。

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仙台弁護士会定期総会前夜

明日はいよいよ仙台弁護士会の定期総会です。

定期総会は、今期執行部の総仕上げに当たるものですから、是が非でもスムーズに進んで欲しいところです。

私の担当は予算・決算とそれに関連する事柄が主なので、多分それ程揉めることはないと思うのですが、なにしろ310人(執行部を除くと301人)の仙台弁護士会全員が相手なので、気は抜けません。

総会準備のため、年明けからはいつも頭の片隅に予算決算の数字が渦巻いているような状態でした(笑)。

それもこれも明日で終わると思うと、感慨深いものがあると同時に、いやが上にも緊張感が高まってきます。

とにかく無事終わってほしい、そして、早くおいしいお酒が飲みたい・・・。それだけが願いです。

どうなるかなぁ・・・。ドキドキ・・・・。

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仙台弁護士会新年会

皆様、明けましておめでとうございます。

今年も今日から始動したいと思います。あいも変わらず、精力的に動き回っていることと思いますので、とりとめのないお話におつきあい下さい。

さて、本日は仙台弁護士会の新年会でした。

仙台弁護士会は昔から結束が固く、、会内のまとまりをとても大事にするところです。

もちろん、個々の事件においてはそれぞれが相反する立場で戦いますので、その際には徹底的にやり合いますし、それ以外でもいわゆる保守的な立場とか革新的な立場といったポリシーの相違(と言っても、最近は何が「保守」か何が「革新」か即断しかねる状況です)は会員の中に歴然として存在し、総会のときなどには毎回激論が戦わされます。

しかし、それはそれとしつつも、結局のところ、そのような意見の食い違いはどちらも、この国を良くしたい、この国に住む全ての人の人権が十分に守られ、幸せに暮らせる社会にしたい、という共通の基盤に立っていることを互いに認め合っているからこそ、相手の立場を尊重し、理解し合える風土が今も存立し得ているのだと思います。私は総会での激しい議論は大好きです。

このような風土を築いてこられた先人の方々には本当に感謝の言葉しかありません。

話はそれましたが、今日も弁護士の参加者は約60名超と盛況でした。

今年は餅つきなども企画しましたので、結構準備が大変でしたが、皆さんの楽しそうな笑顔をみると、苦労も吹き飛ぶ想いがします。

また1年頑張ろうと意欲がわいてきました。

このブログも引き続き頑張りますので、皆様、今年もよろしくお願いします。

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久しぶりの出前授業

先週水曜日、県北のとある高校に、仙台弁護士会法教育委員会の若手弁護士2名と一緒に出前授業に行って来ました。

今年は何かと忙しかったので、春先に行ったきり余り行けず、今回で2回目となりました。

今回は若手の発案でちょっと工夫を凝らし、模擬法律相談という形式でやってみました。

生徒さんたちの中から代表で2名に弁護士役をやってもらい、我々が交代で相談者役をやって、法律相談をしてもらうというものです。

事例は3問で、大体こんな感じです(全部クリスマスネタです)。

①クリスマスイブに彼女にプレゼントのネックレスを郵送で贈ったところ、その日のうちに彼女には別な彼がいたことが発覚、翌日、彼女に「ネックレスを返してくれ」と電話で言ったが、彼女は「もう私がもらったのだから、返さない」と言っているがどうしたら良いか。

②ある町のケーキ屋さんが、クリスマス用に有名パティシエに頼んで「スペシャルケーキ」を100個作ってもらうことにしたが、届いたケーキは味はおいしいものの外観がグロテスクで1個も売れなかった。パティシエに損害賠償請求できないか。

③あるオタクっぽい青年。クリスマスイブにイルミネーションが飾られた街頭で、失恋ソングを何曲か大きな声で歌っていたら、周りの人に「キモい」などと言われ、警官に「迷惑条例違反」(注:これは架空の条例であり、その内容の当否も含めて検討してもらう趣旨でした)と言われてつまみ出された。これって違法じゃないの?

これらの簡単な概要を事前に学校側に渡して準備しておいてもらいましたが、細かい内容は伝えておらず、当日の相談で聞き取ってもらって回答してもらうという趣向です。

生徒さんたちは最初はやや緊張気味でしたが、次第に雰囲気がつかめてきたようで、中盤からは鋭い質問連発で我々弁護士もたじたじでした。

結論についても、弁護士役の生徒さんだけでなく、みんなにも手を挙げてもらったり意見を述べてもらったりしてみましたが、積極的に自分の考えたことを述べてくれた人が多く、とても盛り上がった2時間でした。

生徒さんたちも最後まで集中して聞いてくれてたので、多分、楽しんでもらえたんじゃないかと思います。

準備は大変ですけど、こんな風に楽しく授業を受けてくれるとホントにやり甲斐があるってもんです。

あと、最近の若い弁護士さんはみんな物怖じしないし、人前で話したり、人を惹きつけるのもうまく、我々の若い頃とはかなり違うな~と感じます。

私の持論は、弁護士はどんどん外に出て行かなきゃだめだというものです。事務所の中にいて偉そうにふんぞり返ってると、どこかの政治家みたいに、世の中の人たちの感覚からどんどん離れて行ってしまうのではないかと思っています。

外の世界でいろいろな人たちと話をすることで、自分も磨かれるし、相手の方にも弁護士の仕事や考え方について理解していただける機会が増えると思っています(まだまだ、弁護士って敷居が高いと思われてますからね)。だから、出前授業に限らず、いろいろな機会があったらできるだけ引き受けるようにしています。

先輩弁護士の方々でも、それぞれいろんな分野で市民の方々と連携して活動している方ってたくさんいらっしゃいますよね。今後はますますそういう時代になっていくのだろうと思います。

話はそれましたが、私自身にとってもすごく楽しく、リフレッシュさせてもらった1日でした。次もまたいろいろ工夫をして出前授業をやりたいですね。

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日弁連合同採用情報説明会

先週土曜日に東京で新62期司法修習生(予定者)向けの採用情報説明会があり、私も仙台弁護士会の説明要員として行ってきました。

参加者総数は約150名程度だったようです(西日本分は別に大阪で行われました)。

弁護士人口増加のあおりを受けて、昨今の修習生の就職状況はかなり厳しいものがあります。そのためか、参加している皆さんはかなり真剣な様子で、各地の弁護士会の説明を聞く姿にも熱心さが窺われました。

仙台弁護士会のブースには10数人の人が来てくれました。

仙台弁護士会はここ3年ほど、毎年20人くらいの新入会者があり(その前までは年に数人程度だったのですが)、結果的には好調と言えるのですが、逆に急激に増えすぎて就職先がもうないのではないかと危ぶむ声も聞かれます。

若い弁護士が増えるということは弁護士会全体の活性化につながりますし、来年5月からは被疑者国選事件の拡大や裁判員裁判の開始などによってかなり人手が必要な状況になることが予想されますから、仙台弁護士会に入会希望の方は何とか1人でも多く入会できるようにしてあげたいところです。

ところで、仙台弁護士会のブースの隣にはやまびこ基金法律事務所のブースも設けられました。これは、将来過疎地に赴任または独立することを前提として、1~2年程度、仙台市内の事務所でいろいろな事件をやりながら経験を積むことを目的としたいわゆる都市型公設事務所であり、日弁連・東北弁連・仙台弁護士会の支援を受けて設立されたものです。

当然、こちらの事務所に入るのは将来過疎地に行く意思がある人ということになりますが、今回の説明会にも仙台弁護士会ブースに劣らないくらい多くの人が説明を聞きに来ていました。

地方の過疎地では今でも弁護士の法的サービスを受けられない方がたくさんいらっしゃいます。

そういう地域で市民の方々の力になりたいという強い熱意が感じられる人ばかりで、横から見ていて頼もしく思いました。

修習生の皆さんの就職活動が順調に進むことを祈るばかりです。

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日本弁護士連合会人権擁護大会in富山~番外編~

前々回に引き続いて富山で行われた日本弁護士連合会人権擁護大会について書きたいと思います。

とは言っても、今回は観光中心です。人権擁護大会は毎年各地であるので、その土地土地での名物料理を食べたり、少し足を伸ばして観光地を巡ってみるのも楽しみなものです。

今回も、富山の海の幸などを仙台弁護士会の連中の一緒に楽しみました。

白エビ、ホタルイカ、バイガイ、ゲンゲ、こぶ締め、鱒寿司など、富山はおいしい物が一杯ありますね。

もちろん、日本酒も。おいしくてちょっと飲み過ぎちゃいました。

大会の合間や前後に少し観光もして来ましたので写真でもご紹介したいと思います。

まずは、前泊した金沢から(仙台から富山は直行便が出ていないので私は金沢に前泊しました)、兼六園です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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思ったよりも広く、全部回るのが一苦労でした。水や築山の使い方がとても上手だと思いました。

                                                   

                                 

                                                                                                                                                                   

              

                                              

次は白川郷の合掌造り集落です。岐阜県ですが、富山からも1時間ちょっとで行けます。仙台弁護士会の仲間でレンタカーを借りて行ってみました。

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テレビや写真では何度も見たことがありますが、やはり実物を見ると、得も言われぬ感動がありますね。合掌造りの民家がそのまま民宿になったりしていますので、雪の時期にでも泊まりに来てみたいところです。

                                     

                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

                                    

                                     

大会の翌日は、立山・黒部アルペンルートを通り抜けて長野県側に回って帰ってきました。アルペンルートは是非一度は行ってみたいと思っていたところなので、今回はとても楽しみにしていました。

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まずは室堂のみくりが池から望む立山です。室堂付近はハイキングコースがたくさんあり、高原のさわやかさを気軽に楽しめます。

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トンネルを抜けて大観峰から望む黒部湖です。空気がとても澄んでいて感動的でした。紅葉はもう少し先って感じでした。この後、ロープウェイで黒部湖に降り、黒部ダムを見学して帰ってきました。

ブログに貼り付けて見ると、ちょっと写真が粗いですね。すみません。もう少し画素数を大きくして撮影すべきでした。

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日本弁護士連合会人権擁護大会in富山

日本弁護士連合会(日弁連)の人権大会が富山で行われ、私も参加してきました。

人権大会というのは、毎年1回各地で持ち回りで開催するもので、日弁連最大の行事です。2日間に渡って、人権に関するシンポジウム(3つの分科会で行います)と大会を行います。お医者さんなどの世界で言うと多分学会に当たるようなものです。

参加者は約2000人前後というもの凄い規模です。

仙台弁護士会からも大体50人前後の弁護士が参加していたようです。毎年各地で開催されるので、中には家族サービスを兼ねて、奥様を同行される年配弁護士さんもいらっしゃるようです。

さて、私はシンポジウムは第3分科会の「労働と貧困 拡大するワーキングプア」に参加してきました。派遣労働者の生の声を聞いたり、諸外国の状況を調査したりと、かなり意欲的なシンポジウムで、会場は熱気に包まれていました。やや会場が狭く、窮屈だったのが難点でしたが・・。

小泉政権の規制緩和の大合唱のときに、自由な競争を阻害する規制と、社会的弱者を保護するためのセーフティネットとしての規制は質が違う筈だという声もかなり強くあった筈なのですが、現在の状況を見ると、労働法制にせよ生活保護などの福祉行政にせよ、セーフティネットとしての機能はもはや崩壊寸前であることを実感させられます。

シンポの最後には「日雇い派遣の禁止」「派遣会社のマージン率の上限規制」等、労働法制の抜本的な変革と、社会保障制度の抜本的改善を求める提言が示され、翌日の大会では同旨の決議が採択されました。

人が人らしく生きていく上で最低限必要なことを憲法は生存権や労働者の権利として定めたのに、それが全く機能していない現状は本当に文明国家の名に値するのか、恥ずかしくなります。今後、日弁連や各弁護士会で真剣に取り組んでいかなければならない課題の1つであると感じました。

それと同時に、シンポで報告されたのが、労働問題に関して弁護士や労働組合に相談した人の割合が極めて低いということです。我々弁護士もこの分野について少し取り組みが足りなかったかも知れません。個々の弁護士としても、もっとアクセス改善に努める必要がありそうです。

ところで、堅い話とは別に、せっかくの出張で楽しいこともたくさんありました。

そのあたりは次回以降に番外編として書いてみたいと思います。

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秋田で東北弁護士会連合会夏期研修

先週金・土曜日と、秋田で東北弁護士会連合会の夏期研修に参加してきました。

夏期研修は毎年仙台とその他の5県の弁護士会とで交互に開催されますので、秋田では久しぶりの開催となります。毎回出席している訳でもないので、私は秋田での研修は修習生のときに修習先の弁護士にくっついて来たとき以来、20年ぶりくらいじゃないかと思います。

2日で4コマの研修でしたが、今回興味深かったのは、今年12月から始まる刑事裁判への被害者参加制度と、それに対応する刑事弁護についてのものでした。

刑事裁判は、罪を憎む検察官の正義感や被告人を信じる弁護士の情熱が法廷でぶつかり合うことはあるものの、基本的には「冷静な法律家」たちによって、生身の感情論をむき出しにすることを極力排除する形で行われてきました。

ある意味で「目には目を」的な報復感情に支配されることなく、理性によって罪を裁くという場を志向してきたのが近・現代の刑事裁判の大きな方向性だったと言えるのではないかと思います。

被害者が直接刑事裁判に参加する制度ができることによって、これまでの刑事裁判の方向性はかなりの変容を余儀なくされることになるように思われます。

それは一面怖いことのようにも思いますが、逆に言えば、現在の刑事裁判のあり方が、それだけ一般市民の意識や感覚とずれてしまったとも言えるのかも知れません(裁判員制度導入も同じような背景に基づいているのでしょう)。

これからは、我々弁護士も参加する被害者側の代理人として、検察官みたいな立場で裁判に参加することもあり得る訳です。逆に、従来どおりの弁護人として、参加してきた被害者ご本人と法廷でやり合わなければならないこともあるかも知れません。

法廷における「理性」と「生身の感情」との調和が、これから我々弁護士にとって難しい課題の1つになっていくような気がします。

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ある会社の自己破産申立

少し前に、ある会社の自己破産申立をしました。

自己破産申立そのものは裁判所に対して申立書と必要書類を揃えて提出するという作業ですが、代理人弁護士の仕事はそれだけで終わりません。

たとえば、破産申立を聞きつけた債権者が会社に押し掛けてきたときの対応、従業員さんの退職の手続とその後のこと(給料や退職金がどうなるのかなど)についての説明、現場の作業を止めることに伴う現場保存と事後処理、その他、事前に準備しておかなければならないこと、臨機応変に対応しなければならないことなど、山ほどの作業があります。

それらを短時間で全て完全に備えておいて当たり前、それがうまくできなければ、場合によっては現場が荒らされたり、混乱が生じたりすることもあります。

自己破産という残念な結果に終わったとは言え、それまで何年または何十年にわたり、多くの関係者と支え合いまたは支えられながら存続してきた会社ですから、それぞれに歴史もあり、人間ドラマも数多くあります。

そんな会社が、言わば臨終のときを迎えるに当たって、むごたらしい姿を晒さなければならないような事態にだけはならないようにしてあげたいというのが申立代理人弁護士としての願いであり、責務でもあると思います。

幸い、今回のケースは会社の役員さんはもとより、従業員さんも好意的に協力してくれ、大きな混乱もなく終えることができました。従業員さんは、翌日からの生活のことなどを考えると、きっととても辛い気持ちだったのだと思いますが、一生懸命後始末をしてくれて、最後には「長い間、お世話になりました」と言って去って行かれました。

そんな姿を見ると、我々の仕事は、多くの方々の人生の重要な1ページに常に立ち会っているのだということを改めて強く感じさせられます。

責任の重さに押しつぶされそうになるときもありますが、それが弁護士としてのやりがいでもあるのです。

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マンション耐震化セミナーも無事終了

8月2日のマンション耐震化セミナーも無事終了しました。参加者は弁護士・一般参加者合わせて約40名といったところでした。

東北大学名誉教授の長谷川昭先生には、次の宮城沖地震の発生時期や規模の予測などについてお話していただきました。

宮城沖地震が近い将来に来ること自体はもはや確実な話ですので(ただし、規模については、大小いくつかのバリエーションがあり得るようです)、危機感をもって十分準備をしておかなければならないと感じました。

当NPO法人からも2人の担当者から、それぞれマンション耐震化工事の実施例についてと、費用をかけずにできる身近な耐震化についてお話していただきました。

いずれも参加者の方々は熱心に聞き入っておられましたので、全体としてご好評をいただけたのではないかと思います。終了後の相談会でも3組の方がご相談をしておられました。

耐震化の問題だけでなく、老朽化マンションの再生のためにはハード面・ソフト面でいろいろ困難な問題が山積しており、管理組合の方だけではかなりのご負担感があると思います。

私たち弁護士・弁護士会も、お手伝いできることがたくさんあるように思うのですが、なかなか具体的に我々の利用方法を提示できていないというのが、残念ながら現状ではないでしょうか。

まだまだ研究が必要ですね。

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仙台弁護士会中・高生のためのサマースクール無事終了

7/31の仙台弁護士会中・高生のためのサマースクール、無事に終了しました。

今年は参加申込みが合計29名でした(ほかに見学希望2名)が、直前に1~2名キャンセルになったようです。

台本を練りに練った模擬裁判は概ね好評だったようで、終了後のアンケートでも「ギャグが面白かった」「裁判が分かりやすく感じた」「弁護士さんは怖いと思ったけど意外と面白かった」等の好意的な評価をいただいていました。

今回はスリ容疑で逮捕された被告人が「財布は拾っただけだ」と弁明している設定で、有罪・無罪を皆さんに判断してもらったのですが、有罪6名、無罪19名となり、被告人には無罪の判決が言い渡されました。判断の理由を聞くと、検察側主張による被告人の行動(一緒に行動していた人と何分間か離れて、その間にスリをしてまた戻ってきた)は時間的に無理があるというものが多く、かなり綿密に考えている様子が窺えました。なかなかみんな鋭いところを突いてました。

来年もまた参加したいという感想もあり、我々一同、ホッと胸をなで下ろしているところです。

お昼は参加者の皆さんと弁護士が一緒にお弁当を食べたのですが、それについても「弁護士さんと気軽にたくさんお話ができて良かった」という感想もあり、好評でした。

もちろん、当日夜の打ち上げが大いに盛り上がったことは言うまでもありません。

来年ももっと楽しいものにして、参加者ももっと増えてもらいたいですね。準備にあたられた仙台弁護士会法教育委員会のみなさん、お疲れ様でした!

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マンション耐震化セミナー

平成16年から、建築士さん、電力会社・建築会社などの方々と一緒にNPO法人の活動をしています。

老朽化したマンションをリフォームして再生することをお手伝いしていこうというものです。

老朽化したマンションは大規模修繕をするにも建て替えをするにもとにかくお金の問題と住民合意形成の問題がネックになり、なかなか話が前に進みません。そうこうするうちに、住民が高齢化していき、住民の関心や意欲も低下して、マンション自体がスラム化してしまったという話もときどき耳にします。

しかし、マンションは個人財産であると同時に社会資本でもあり、都市の住環境保全や地球環境への負荷の軽減という点から見ても、何とか再生させて長く使えればそれに超したことはありません。

そのために、私たち弁護士も主に住民の合意形成や法的紛争解決といった場面で力添えできることがあるのではないかと考えて、懇意にしている建築士等の異業種の方々と連携してNPO法人を立ち上げたものです。

今のところ、主にセミナー活動が中心となっており、平成18年にはマンション建て替えの実例を取り上げたセミナーを実施しました。

さて、そのNPO法人の主催で、8月2日に「マンションの耐震化」をテーマとしてセミナーを実施することになりました。準備自体は半年くらい前から始めていたのですが、図らずも先の岩手宮城内陸地震と時期が重なり、タイムリーな企画となってしまいました。

次の宮城沖地震の時期や規模の予測についても東北大学の長谷川名誉教授に講演していただきますので、必ずしもマンションに関係する方でなくても、興味のある方は是非おいでいただければと思います。会場の都合で先着50名様とさせていただいておりますが、まだ若干の余裕があります。詳しくは下記をご覧ください。

http://www.forest-e-reform.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=59

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仙台での東北弁護士会連合会定期大会無事終了

7月4日に東北弁護士会連合会定期大会が仙台で行われました。

各県持ち回りなので、今年は6年ぶりに仙台での開催ということになります。

晴れの大会なので、準備に遺漏があってはならないと、仙台弁護士会では1年以上前から準備委員会を作って準備に当たってきました。

その甲斐あってか、参加者総数286名(6年前は200名強)と、盛会のうちに無事終了しました。

午前中は憲法9条と非軍事的国際貢献についての講演で、弁護士以外の一般参加の方の姿も多数見られました。

午後から大会本番で、今回の議案は憲法の平和的生存権に関する宣言と法曹人口の見直しを求める決議の2本でしたが、いずれも活発ながらも整然とした議論で、無事に2本とも可決されました。

その後の日本弁護士連合会執行部との意見交換会も含めて、途中若干時間がおしたものの、ほぼタイムスケジュールどおりに進行できました。この手のものは得てして予想外のハプニングがつきものですが、今回は大きなトラブルはなかったように思います。

夜の懇親会では東北各地から集まった弁護士があちこちで談笑の花を咲かせ、皆さん楽しそうでした。イベントものは無事に終わるととにかくホッとしますね。

準備委員会の方々始め、仙台弁護士会の関係者の皆さん、本当にご苦労さまでした。

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中・高生のためのサマースクール、ただいま準備中!

仙台弁護士会では、今年も中・高生のためのサマースクールをやります。

今年は7月31日(木)です。今年で5回目になります。

現在、模擬裁判のシナリオを仙台弁護士会法教育委員会のメンバーで考えているところです。

模擬裁判は、弁護士が被告人・被害者等の役を演じ、参加してくれた中・高生のみなさんには裁判員になってもらって有罪・無罪を決めてもらおうというものです。似たような企画は裁判所その他でもやっていますが、仙台弁護士会のサマースクールの特徴は、余り堅くなく、見て楽しめることに重点をおいているところです(もちろん、そうは言っても裁判の基本はきちんと押さえていますが)。

シナリオ作りも、どうやったら参加者の方々に楽しんでもらえるかを念頭に、ワイワイガヤガヤと、楽しくやってるところです。

そろそろ県内の中学校・高校に案内チラシが回る頃かと思います。興味のある方は是非ご応募ください。また、一般の方の見学も自由ですから、大人の方も見学においでください。弁護士たちの名(迷)演技、きっと楽しんでいただけると思いますよ。

http://www.senben.org/annai/summerschool2008.pdf

この記事、多くの皆さんに見ていただきたいので、少し長めにトップ記事に置いておきます。

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「やる」か「やらない」か迷ったら、「やれ」

最近はこのブログを仙台の若手弁護士さんも読んでいただいているようなので、たまには経験に基づく教訓というか、自分のポリシーなども書いてみようと思います。

仕事をしていると、何かのときに、「ここで○○をやった方が良いか、そこまでしなくても良いか」ということで判断に迷うときがあると思います。例えば、我々の業界だと、予め仮差押をかけておく方が良いか、かけなくても良いかというような場面です。

その場合は、もちろん、やったとき・やらないときそれぞれのメリット・デメリットやリスク等々を比較検討して、事案ごとにどちらにするかを決めていくしかないのですが、いろいろ考えてもどうにも判断がつきかねる場合があると思います。

そういうときには、極力、何かを「やらない」方向よりも「やる」方向に決断しようというのがタイトルの意味です。これは私が弁護士になってから今までずっと心がけている信条でもありますし、昔、よく後輩の弁護士さんと飲んだりする機会があった際にはそんなアドバイスをしていました(最近は若い弁護士さんとお付き合いすること自体減ってしまいましたが)。

何かを「やる」ということは、それによって事態に変化が生じますし、相手からのリアクションもあります。やったことについての責任も自分が負わなければなりませんし、中途半端な知識や経験でやると自分自身が恥をかくことになるかも知れません。

それに対して、「やらない」ことにすればとりあえずは現状のままですから、大きな変化もなく、極端に自分が恥をかくようなこともない訳です。

人間、弱いものですから、どちらがいいかぎりぎりまで迷った際には、どうしても自分が傷つかずに済む消極的な方向に判断が流れていきがちなのではないかと思います。だからこそ、私はそういうときには敢えて逆の方向に決断するのが良いと思っているのです。

特に若いうちから安全な方、消極的な方に流れるくせがついてしまうと、弁護士としての進歩がとまってしまうような気がします。怖くても責任が重くても、踏み込んで何かをやってみることで覚えることは山ほどありますし、その積み重ねが、ベテランと呼ばれる時期以降の財産になっていくのではないでしょうか。

私は、元来は、どちらかと言うと引っ込み思案で消極的なタイプの人間だったのですが、このような信条で行動するようになってからは、仕事面だけでなくプライベートにおいても少し前向きというか積極的な性格になったような気もしています。

そんな訳で、私の推奨の信条なのですが、なんと言っても依頼者の意向が第一ですし、勤務弁護士の皆さんは事務所の方針とかもあると思いますから、独走せず、よく周りの方々と相談しながらやって下さいね(^^)

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最高裁でヤミ金に関する判決

最高裁で、「ヤミ金から借りた金は元金部分も返す必要がなく、返してしまった場合でも取り戻せる」という画期的な判決が出ました。

もともと、弁護士の間では、ヤミ金に対しては元金も返すなというやり方が何年も前から当然のこととされてきましたが、それが最高裁でも認められたことになります。

最初の貸付分は、それを口実にしてその後に不法かつ莫大な利益を得ようとする反倫理的な理由に基づくものだから、不法原因給付として法的に返還義務がないというのが今回の判決の理屈ですが、最初の頃は(理屈の当否よりも)半ば運動論というか、不法なお金をヤミ金に還流させるべきでないという一部の弁護士の強い信念から始まったやり方だったと思います(私も最初は、「元金まで払わないの?」と少しビックリしたものです)。それが多くの弁護士の支持を受けて広まり、ついには世間にも認められて一般常識になっていったという好例だと思います。社会っていうのはこういう風に動いていくんですね。

これでますます、ヤミ金に対しては、借りた元金も絶対返さないと強く言えるようになりました。

関係者の皆さん及び先鋭的にこの問題に取り組んでこられた皆さん(仙台弁護士会にもたくさんいらっしゃいます)の努力に敬意を表します。

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大阪城

前回の記事の余談ですが、日弁連総会で大阪に行き、空き時間を利用して大阪城に行ってきました。

大阪には何度か来たことがあったのですが、いつも仕事ばかりで自由時間がなかったので、観光らしいことは今までしたことがなかったのです。

大阪城と言えば豊富秀吉が作ったものとばかり思っていましたが、今ある大阪城は冬の陣・夏の陣で焼失したのを徳川幕府が再築したもの(を復興したもの)なのですね。初めて知りました。

私は旅行先にお城があるととりあえず一度は立ち寄って見たくなってしまう正統派日本男児なのですが(笑)、家族にはいつも不評なので、家族旅行では断念せざるを得ません。なので、こういう仕事がらみのときに1人でぶらっと立ち寄るのはちょっとした楽しみでもあります。

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だからと言って、このブログに大阪城の写真を載せても、別に誰も喜ばないとは思いますが、まあ一応お約束ということで・・・(笑)。

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日弁連定期総会

先週金曜日、日弁連の定期総会で大阪に行って来ました。

定期総会なので議案としては予算決算がメインでしたが、発言の多くは弁護士人口問題と裁判員制度実施に関するものでした。

いわゆる司法改革を巡って、日弁連では積極派と慎重派の厳しい路線対立が続いていますが、特に最近ではこの2つに争点が集約されて来ている感じです(この件についての私の意見ももちろんありますが、このブログの性格上、ここではコメントしないことにしたいと思います)。

総会終了後、永年勤続者に対する表彰が行われ、仙台弁護士会の大先輩弁護士もお1人、在職50年の表彰を受けられました。弁護士を50年続けるというのは、私なんかには想像もできない世界です。長きに渡ってご活躍されたことに心から敬意を表したいと思います。

お聞きしたところによると、現在90歳とのことですが(ということは、弁護士になったのも40歳のときです!)、まだまだ本当にお元気でいらっしゃいます。我々の世界は定年がないので、ずっと現役でいられるというのが活力の源でもあるのでしょうね。

あと10年で100歳表彰もありますので、是非、そこまで現役で頑張っていただきたいものです。

全体での懇親会終了後、仙台弁護士会有志でささやかながらお祝いの2次会を開かせていただきました。大先輩弁護士からいろいろなお話をお聞きすることができ、とても楽しい一夜となりました。

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仙台弁護士会執行部合宿

先週土日に仙台弁護士会の執行部で秋保温泉に合宿に行ってきました。

「温泉で合宿」と言えば、きっと飲んで騒いで風呂入って・・・的なお気楽なものと思われるかも知れませんが、さにあらず、きちんと会議室を借りて初日5時間、二日目3時間とみっちり会議をやってきました。

仙台弁護士会執行部は全部で9人のメンバーですが、1年任期で毎年変わるので、1年ごとにメインで取り組むテーマも違ってきます。

なので、年度の早い内に合宿でみっちり議論をして、メンバーの意識を共通にしたり1年間のグランドデザインを作ったりするのはとても大事なことです。

今回もいくつかの重大テーマについて1年間の進め方の確認をすることができて、とても有意義だったと思います。

それと、会議後はやっぱり飲んで騒いで・・・になった訳ですが、それもまたメンバーの結束を高めるためにはとても良かったと思います。

楽しい1泊二日でした。

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仙台弁護士会で消費者行政一元化を求めるシンポジウム

土曜日、仙台弁護士会で、消費者行政一元化(消費者庁の設置)と地方の消費者行政強化を求めるシンポジウムがあったので行ってみました。

仙台弁護士会はもともと消費者事件に対する取り組みが盛んなところで、最近でも貸金業者の上限金利引き下げを求める運動などを精力的に行ってきたところです。私も署名活動や街頭行動などに参加したことがあります。

今回も、新聞発表では参加者数250人ということで、非常に熱の入ったシンポとなりました。

これまでの行政は産業育成の立場から消費者保護はばらばらの対応で常に後手に回ってきた感がありますので、是非とも全庁横断的な立場で消費者の保護を担う新組織ができて欲しいものです。

商売の基本はいいものを誠実に売ることに尽きるのであり、それを超えて、買いたくもない人に無理矢理売りつけるようなやり方や、あるいは情報格差を利用して言葉巧みに売りつけるようなやり方が横行している現状は、やはり問題があると思います。

また、地方自治体での消費者行政予算の削減により、消費者相談員が劣悪な労働条件で働いている問題も指摘されました。

今後、各地の弁護士会でも同様のシンポが開催されるそうですから、是非、全国的な大きなうねりに発展していって欲しいと思います。

仙台弁護士会消費者問題委員会はじめ、関係者の皆様、ご苦労様でした。

http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080419/sty0804191952003-n1.htm

http://arch.asahi.com/life/update/0419/TKY200804190161.html

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個人再生手続認可確定

昨年から手がけてきたご夫婦の依頼者の個人民事再生手続の認可決定がようやく確定しました。

ご自宅の住宅ローンはそのまま払い続け、それ以外の債権は概ね7~8割を免除してもらうというものです。

ご主人の方は4年間、奥さんの方は3年間、今後も毎月一定額の返済が続きますが、それさえ支払えれば残金は支払わなくても良いことになります。手続き中も何ヶ月にもわたってきちんと積み立てを続けてこられた方々なので、きっと最後までがんばって支払っていただけるものと思います。

個人再生という制度は、住宅ローンはそのまま払うので自宅は守れるし、それ以外の借金は大幅カットになるので、できたばかりの頃はなんて都合のいい便利な制度だろうと思ったものです。

でも、その後の利用状況を見ると、必ずしもそれほど利用件数は多い訳でもない気がします。まあ、最近は過払金返還の全盛期なので、過払金を取り返して任意整理で十分というケースが多いのかも知れませんが。

破産で家を失いたくないという方は結構いらっしゃいますので、そういう方にとっては願ったり叶ったりの制度で、もっと利用されても良いのにと思います。制度自体、余り知られていない可能性がありますので、仙台弁護士会ももっとPRをした方が良いのかも知れません。

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仙台弁護士会定期総会

先週土曜日、仙台弁護士会の定期総会が開催されました。

我々弁護士にとって、定期総会は1年に1度のお祭りみたいなものです。

弁護士総数280人余のうち、出席者が最大時で約170人と、驚異的な出席率でした。

予算・決算や次期役員選任等の外、毎年何本か「決議」「宣言」などを上げるのですが、今年の目玉は「司法試験合格者を年間3000人程度とする政策の変更を求める決議」と、会員発議による「裁判員制度の施行を延期し国民的議論により抜本的再検討を行うことを求める決議」の2本でした。いずれも、いわゆる「司法改革」と言われる一連の制度改変について、見直しを求めるものです。司法改革路線は平成13年に出された司法改革審議会の意見書を基にして強烈なペースで進められているものですが、あまりのスピードの速さに、拙速に過ぎるのではないかとの批判が弁護士会内外から出ているところです。2本の決議は、司法改革の進行に対して少しスローダウンを求め、足下をもう一度見直そうという会員の声が反映されたものと言えるかも知れません。

議案審議の内容は詳しく書けませんが、いずれも白熱した素晴らしい議論でした。採決の結果、前者は可決され、後者は否決されましたが、前向きな議論ができたと思います。

河北新報に一部議論の状況が報じられています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080226-00000005-khk-l04

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080224-00000002-khk-l04

激しい議論にもかかわらず、終了後の懇親会ではわだかまりを残さず健闘をたたえ合うかのように和気藹々とお酒を飲めるのは、仙台弁護士会のいいところです。

午前9時半に開始し、終了時刻は午後7時という長丁場でした(懇親会はその後)。土曜日の朝から夕方まで、弁護士って本当に議論が好きですね~。

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振り込め詐欺被害金取り戻し

去年の夏に受けた振り込め詐欺被害金取り戻しがようやく完了しました。

手順としては以下のような感じです。

1 送金先銀行に照会をかけて口座名義人の住所・氏名を割り出す。

これは弁護士会を通じた照会手続によらないと回答してもらえません。

2 口座名義人相手に損害賠償請求訴訟を提起。

名義人と振り込め詐欺主犯者との共同不法行為構成を取りました。

ちなみに、主犯者はどこの誰かも分からないので被告にしていません。

3 本人欠席により欠席判決。

4 判決を基に預金債権の差押及び転付命令

5 命令確定後、銀行から回収。

欠席判決(名義人は全国各地の人なので仙台で裁判を起こせば大抵は欠席です)だったので、内容的にはそれほど難しくなかったのですが相手の素性が分からないので、住所を確認したり、送達(訴状などをきちんと受け取ってもらうこと)には結構苦労します。そのため、半年以上時間がかかってしまった訳です。

私の依頼者の場合は、被害に遭ってすぐに警察に届けたところ、警察から銀行に連絡してくれて預金を凍結してもらえたようで、口座にお金が残っていたので回収ができました。やはり、被害に遭ったと思ったらすぐに警察に届けるか弁護士に相談に行っていただいて口座を凍結するのが一番重要ですね。

依頼者の方にお金をお返しし、大変喜んでいただけました。弁護士としては、この瞬間が一番うれしい時間ですね。

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証人尋問

たまには本業ネタを。

ここのところ、随分証人尋問をやったような気がしたので、ちょっと手帳を振り返ってみました。

11~12月は、少し大きな刑事事件が2件佳境に入っていたので、半日又は全日通しで証人尋問という日が6日あり、合計14人の尋問をやりました。

民事でも、12月~2月上旬にかけて、証人3人の集中尋問が3回、証人2人の尋問が3回ありました。

最近は、民事も刑事も集中証拠調べと言って、事前になるべく争点や証拠を絞った上でまとめて証人尋問を実施するというやり方になっているので、ちょうど証人尋問の時期が重なるとこんなことになったりもします。ただ、実質3ヶ月くらいの間にこれほどまとめて証人尋問をやったのは弁護士になって初めてだと思います(1/3くらいは事務所の若い弁護士にも担当してもらいましたが)。

何人もまとめて尋問をやるのは、それぞれの人が何を見聞きしてて、どんな証言をしそうかを事前に整理しておかなければならないので(最近は事前に陳述書などが出されていて予想しやすいのですが)、準備は大変ですし、結構神経を使います。

でも、一度で全部終わるので、何回も記憶を喚起する必要がないという点ではメリットもありますし、裁判官もある程度まとまって心証を取りやすいのではないかと思います。なので、私は集中証拠調べは結構好きです。

私はもともと、弁護士業務の中でも証人尋問は結構好きな方です。証人と1対1の真剣勝負という緊張感がいいですね。

証人尋問で大事なのは、言葉のテクニックや弁護士のパフォーマンスではなく、事前準備が8~9割じゃないかと思います。私の場合は、双方の証拠や主張を良く整理し、当時の証人の立場に身を置いて、「もし、相手の言うとおりなら、こういう行動をしたりこういう書類を作ったりしている筈だ」ということを考え、それと現実の主張や証拠の食い違いを突くというのが基本的な考え方です。逆に主尋問の場合は相手の弁護士に崩されないように、証拠と本人の証言の食い違いが生じないよう良く記憶を整理しておいてもらうということになります。

とは言え、1日3人とか尋問やるとさすがにぐったり疲れますね。

今はある程度ポイントが分かるようになって要領よくやれるようになったとも思いますが、弁護士になりたての頃はそれこそどこが大事なところか分からず何から何まで全部聞き出さなきゃと思ってたので、証人1人だけの尋問でも、終わるとぐったり疲れてたのを思い出します。

尋問が終わった後は、すぐ事務所に戻る気にもならず、仙台地裁の弁護士控室(昔は事件を終えた弁護士が良く集まって情報交換していました)でお茶など飲みながら、「今日の尋問はこれで良かったのかな・・・」などと、思い返したりしたものでした。

懐かしい想い出です。

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借金で死なないで

仙台で悲しい一家4人殺傷事件が起こりました。

新聞報道によると、逮捕された父親は借金による生活苦を理由に無理心中を図ったらしいとのことです。

こういうニュースを聞くと本当に悲しくなります・・・。

現在は負債の処理に関する法制度がかなり整備されてきており、任意整理に始まり、特定調停、個人民事再生手続、最後にどうしようもない場合は自己破産など、いろいろな手段がありますから、どんな状況に立たされたとしても、借金苦で死ぬ必要は全くありません。どうか、弁護士会はじめ、専門家に一度ご相談下さい。

仙台弁護士会では毎日数名が待機して多重債務相談を行っており、初回相談料も多重債務については無料です。

http://www.senben.org/

その後の弁護士費用も、法律扶助手続を利用すれば分割払いにもできます(ただし、所得等が所定の基準を超える方は利用できない場合があります)。

どうか、借金苦で死ぬなんて考えないで下さい。

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法教育委員会

今日は、日弁連の法教育委員会で東京に行って来ました。

各地それぞれ工夫を凝らした活動をしています。

法教育というのは、主に小・中・高校生を対象に、法の意義や法的な考え方、法に対する評価の仕方などを体験的に学んでもらうことを目的とするもので、5年ほど前から日弁連および各地の弁護士会で力を入れている活動です。仙台弁護士会でも平成15年に委員会を立ち上げて活動しています。

従来の学校教育や、いわゆる「司法教育」のようなものはどちらかというと知識中心で覚えることが主体だったのに対して、日弁連が目指しているものは法の背後にある「自由」「平等」「人権」のような価値を理解してもらい、それらの価値を守るため、または調整するための道具として自分たちで法律を作ったり、使いこなしていくことによって、法に対して主体的に関わっていこうとする意識やスキルを育てて行こうという壮大な理念に基づいているものです。

各地の弁護士会では学校現場への出前授業や、夏休み等にジュニアロースクールのようなイベントを実施して普及に励んでいます。

とは言え、言うは易く行うは難しで、弁護士が一度や二度学校現場に出かけて出前授業をしたからと言って、そんなに簡単に想いが伝わる訳もなく、試行錯誤しながら活動しているのがホントのところです。でも、授業が生徒さんたちにウケるのはとても楽しく、苦労しながらもやりがいのある活動です。

これからの社会は今までのように何でも「お上頼み」という訳にはいかず、規制緩和で自分の権利は自分で守らなければならない社会になっていくと思います。裁判員制度も始まりますので、市民として社会参加・司法参加の必要性もどんどん高くなっていくでしょう。そんな社会に向けて、私たち弁護士の活動が子供たちの社会参加のきっかけの1つになってくれればとても嬉しいと思います。

宮城県内の学校で、出前授業派遣希望のところがありましたら、仙台弁護士会までお問い合わせください。

なお、これとは別に、仙台弁護士会では、一般市民向けの裁判傍聴も毎月やっています。こちらもよろしければご応募ください。

http://www.senben.org/

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債務整理の壁(だったもの)

近時、過払金返還請求が花盛りですが、債務整理がここまで一般化するためには苦難の歴史がありました。

2つの大きな壁があったのです。

1つは利息制限法と出資法という2つの上限金利です。

利息制限法では貸付利息は金額に応じて15~20%と定められています(通常の数十万円程度のものは18%)。しかし、これには罰則がなく、超過した金利で貸し付けても、超過部分についての支払約束は無効とされるものの、処罰されることはありません。

これに対して、出資法では貸金業者の上限金利を29.2%(2000年6月までは40.004%)とし、それに違反した場合は罰則もあります。

そのため、貸金業者はいずれも利息制限法の上限金利ではなく、罰則のある出資法の上限金利の範囲内で貸付をしてきている訳です(これがいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものです)。

もう1つの壁(こちらが最も大きな壁だったのですが)が、貸金業規制法43条です。これは、借主が利息制限法の上限金利を超える金利を支払った場合でも、借主が任意に支払った場合で、貸金業者側が一定の書面を交付しているなど所定の条件を満たす場合には、その返済は有効な返済になる(即ち、違法無効な利息も有効になってしまう)というものです。

この条文を巡っては弁護士と貸金業者との長い長い戦いの歴史(私が弁護士になるよりもっともっと前からです)があり、何とかこの条文を骨抜きにしようということで、各地の消費者弁護士がいろいろと頑張って来ました。仙台の弁護士も多くの人が精力的に戦った来ました。

訴訟では、契約書の内容やその他借り主に交付した書面の細かい不備を弁護士側が突いて、なるべく43条を適用させないようにしてきた訳です。もちろん、貸金業者側の抵抗も激しいものがありました。

しかし、それが徐々に身を結び、各地の判例でも43条はほとんど適用場面がないというほど限定されてきていたのですが、その極めつけが最高裁平成18年1月13日判決です。これは、「1回でも分割払いの返済を怠ったら期限の利益を失って即時全額を返さなければならない」という契約条項がある場合には、借主は事実上約定通りの返済を強制されているので、貸金業規制法43条に言う「任意に支払った」とは言えないと判断したものです。

このような契約条項はほぼ100%の業者の契約書に入れられているため、この最高裁判例に従えば、全ての契約においてもはや43条の適用はほぼ不可能ということになります。

ここに至って、43条の壁はようやくほぼ乗り越えたと言ってよいのでしょう(ただし、まだまだ残された問題は少なくはありませんが)。

また、いわゆるグレーゾーン金利については、2006年に成立した改正貸金業法により2009年12月頃以降については認めないことになりました。

世間の皆さんから見ると、今までどうしてこんなことがまかり通っていたのだろうと思われるかも知れませんが、それにはこんな歴史もあった訳です。

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弁護士の資質

弁護士の資質について考えてみました。

世間の方によく思われてるのは、弁護士は口がうまくなければいけないんじゃないかということです。しかし、法廷では大半が書面のやり取りですから、特に口がうまくなければいけないことはないと思います。口がうまくなくても、修羅場のキャリアを積めば、それなりに何とか乗り切れるようになっていくという面もありますし・・・。

そういう技術的なことよりも、人間好きとまでいかなくても、人間の営みに対する温かい目線といったものが必要だと思います。トラブルになるには必ずどちらか一方又は双方に何か原因がある訳で、それを「あんたが悪い」的に非難してしまってはミもフタもありません。そういう不完全な面も含めて社会的な人間として存在している訳ですから、そのことをまず尊重しようという気持ちがあるのとないのとでは随分事件処理に対する姿勢も違ってくるような気がします。

次に、正義とか、人権とか、言葉にするとクサくなってしまいますが、そういうものに対する熱意みたいなものは必要だと思います。そういうものが我々弁護士にとってのプロ意識の原点であり、それがあればこそ、苦しい状況に置かれても諦めずに粘り強く頑張れるような気がします。

単に社会的ステータスとか、収入のため、ということでは余りやりがいを感じることができないんじゃないかと思います。

弁護士会に入ると結構先輩からそんなお説教を受ける機会が多々あります。仙台弁護士会は(他会ももちろんそうだとは思いますが)、特にそういう意識が強いような気がします。

以上が古典的な弁護士像なのですが、それに加えて最近は事務処理能力というか、要領の良さが要求されてきていると思います。最近の事件は比較的定型的になっているものも多く、社会の流れも速くなっているので、短時間でスピーディーに事案を解決することが求められます。ある意味、要領よく数をこなしていかなければいけません。

でも、私も含めて、昔ながらの弁護士は結構そういうのが苦手な人が多いと思います。職人かたぎで、ドイツの靴職人のように、1件1件の事件を手作りで丁寧に処理しようとする気持ちが強い人が多い気がします。それはとてもいいことだと思うのですが、行き過ぎると社会の流れに置いていかれる虞があるので、事務処理の効率化を図ることが現代の弁護士の1つの課題ではないかと思っています。特に地方の弁護士事務所は、弁護士1人に事務員1~2名程度という小規模なところが多いので、まだまだ改善の余地が大きいように思います。

とは言え、余り効率化ばかりを追求すると商売みたいになってプロ意識が薄れていきそうで、怖い面もありますね。

今どき、そんなことを言っているのは、弁護士の甘えなんでしょうか・・・。

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