ある労働審判
労働審判については何回か記事にしていると思いますが、先日、1件まとまった件がありました。
調理関係の仕事をしていた方でしたが、過労で倒れ、2年以上休業した後で後遺症3級の認定を受けたという事例です。労災認定を受けられたので休業期間中も休業保障給付を受けられたのですが、後遺症認定を受けてそれが終了したので、元の勤務先に対して後遺症の慰謝料と逸失利益を請求する労働審判を申し立てたものでした。
事前の交渉では相手方はかなり渋っていたのですが、労働審判ではあらかじめ提出していた資料に基づいて裁判所がある程度の案を出してくれたこともあり、こちらの思っていた線で1回目の期日で即成立となりました。金額的にも依頼者の方の老後の生活に心配のない位の金額で、とても喜んでいただいて、本当に何よりでした。
やはり、うまくいくときは本当にうまくいく制度ですよな。
それでは、また近いうち更新します。